用語辞典

外交員等 がいこういんとう

かんたんに言うと保険や商品の契約勧誘・獲得業務に継続的に従事する人を指す税法上の区分。居住者である外交員等への報酬・料金は、(報酬額−12万円)×10.21%で所得税等を源泉徴収する必要がある。

紹介報酬・代理店手数料に源泉徴収は必要か【結論】

紹介料や代理店手数料の源泉徴収は一律に決まっていません。「支払う側が個人か法人か」「受け取る側がどんな契約形態か」の2点で判断が変わります。

源泉徴収の対象になるかどうかは、報酬・料金の種類ごとに国が定める区分に当てはまるかで判断します。プロ選手やモデル、外交員などへの支払いがこれに当たります。紹介料・代理店手数料そのものを名指しした国税庁の一次情報は見当たりませんが、実務では「外交員等」の類型に当てはまるかで判断されるケースが多いです。契約形態そのものの基本は紹介営業で解説しているので、まず支払う側の要件から確認します。

源泉徴収が必要かどうかを分ける2つの基準

  1. 支払う側の要件:支払う側が個人で、給与等の支払者でない場合(または常時2人以下の家事使用人のみを雇う場合)は、原則として源泉徴収は不要です。ただしホステス等への支払いは例外で、必要になります。
  2. 受け取る側の要件:受け取る側が「外交員等」に当たる継続的な契約関係かどうかです。

支払う側が法人、または給与等の支払者である個人事業主なら基準1の段階で源泉徴収義務者に該当し、基準2の判断に進みます。

源泉徴収の要否を分ける2基準の分岐図 源泉徴収の要否は「支払う側」と「受け取る側」の2段階で判断する

「外交員等」に該当する代理店・紹介者の源泉徴収額

外交員等とは、契約の勧誘・獲得といった業務に継続的に従事する人を指します。居住者である外交員等に報酬・料金を払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

計算式は次の通りです。

(報酬額 − 12万円)× 10.21%

同じ月に給与も払っている場合は、12万円からその給与額を差し引いた残額を基準に計算します。

単発の紹介料は源泉徴収の対象になるのか【実務でつまずくポイント】

実務で迷いやすいのは、継続的な代理店契約と、1回きりの謝礼的な紹介料との違いです。判断の軸は金額の大小ではなく、専属性・継続性の有無だと考えられています。

ただし、この点を国税庁の一次情報で直接明示したものは見当たりませんでした。契約の実態(継続して紹介業務を依頼しているか、都度の謝礼か)によって解釈が分かれる可能性があるグレーゾーンです。金額の大小で判断せず、税理士等の専門家に確認することをおすすめします。

不動産あっせん手数料の「支払調書」と混同しない

不動産や船舶・航空機の売買・貸付けのあっせん手数料には、別の制度があります。これは源泉徴収ではなく、年間支払額が15万円を超える場合に「支払調書」という法定調書を提出する義務の話です。

15万円という基準は支払調書の提出範囲であり、源泉徴収が不要になる非課税枠ではありません。代理店手数料の源泉徴収(月12万円が基準)と、不動産あっせん手数料の支払調書(年15万円が基準)は別制度なので混同しないよう注意してください。

源泉徴収と支払調書の別制度比較図 代理店手数料の源泉徴収と不動産あっせんの支払調書は別制度

支払い前に確認する3ステップ

代理店契約全体の基本的な仕組みは代理店制度で解説しています。源泉徴収の要否だけを判断したい場合は、次の3ステップで確認してください。

  • ①支払う側は法人か個人か(個人で給与等の支払者でなければ原則不要)
  • ②受け取る側は外交員等に当たる継続的な関係か
  • ③該当するなら(報酬額−12万円)×10.21%を源泉徴収する

報酬支払いを含む代理店管理の実務は代理店管理の実務ガイドで、消費税の扱いはインボイス制度と紹介報酬・代理店手数料の関係で解説しています。

単発の紹介料や判断に迷うケースは、税理士等の専門家に確認してください。

参照した情報源

  1. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁)・確認日 2026-07-18
  2. No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者(国税庁)・確認日 2026-07-18
  3. No.2804 外交員等に支払う報酬・料金(国税庁)・確認日 2026-07-18
  4. No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(国税庁)・確認日 2026-07-18
  5. 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等(国税庁)・確認日 2026-07-18

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