用語辞典

紹介キャンペーン しょうかいきゃんぺーん

かんたんに言うと既存の利用者が友人・知人を紹介し、紹介者に謝礼が渡される販促の仕組み。景品表示法・個人情報保護法上、限定条件や個人情報の取り扱いに注意が必要。

紹介キャンペーンとは?意味をやさしく解説

紹介キャンペーンとは、すでに商品やサービスを使っている人が友人や知人に紹介し、紹介した人(紹介者)に謝礼が渡される販促の仕組みです。

BtoCでは「友達紹介キャンペーン」として、ユーザーが利用した商品やサービスを友人に紹介してもらい、その価値を広めてもらう手法(リファラルマーケティング)と位置づけられています。同じ考え方は、BtoBの紹介営業でも使われています。

紹介キャンペーンは、BtoBの現場では紹介営業の入り口として使われることが多い仕組みです。紹介営業そのものの始め方を体系的に知りたい方は、紹介営業のはじめ方 完全ガイドも参考にしてください。

紹介キャンペーンの謝礼は景品表示法の「景品」に当たるのか

紹介キャンペーンを設計するとき、まず確認したいのが景品表示法との関係です。

消費者庁は、自分が売る商品・サービスの購入者を紹介してくれた人への謝礼について、「取引に付随する提供に当たらず、景品類には該当しません」としています。紹介のお礼として謝礼を渡すこと自体は、原則として景品規制の対象外ということです。

ただし条件があります。紹介者を「自社の商品・サービスの購入者」に限定した場合は話が変わります。この場合は取引に付随する提供とみなされ、景品類に該当し、通常は総付景品の規制対象になります。

紹介者の条件景品類への該当
紹介者を購入者に限定しない景品類に該当しない
紹介者を自社の購入者に限定する景品類に該当し、総付景品規制の対象

総付景品に該当する場合、景品の限度額は取引価額によって決まります。

取引価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2

紹介キャンペーンを設計するときは、「紹介できる人を誰に限定するか」で景品規制の有無が変わる点を押さえておきましょう。

紹介者の条件で景品規制の有無が分かれる分岐図 紹介できる人を「購入者だけ」にすると景品規制の対象になる

紹介キャンペーンで個人情報を集めるときの注意点

紹介キャンペーンでは、紹介者を通じて友人の個人情報を取得する場面が出てきます。この「友人紹介キャンペーン」について、個人情報保護委員会は、事業者が偽ったり騙したりする等により個人情報を不正に取得していなければ、適正取得(個人情報保護法第20条第1項)に違反しないとの考えを示しています。

ただし、取得にあたっては利用目的の通知又は公表が必要です。「何のために友人の連絡先を集めるのか」を、キャンペーンの案内などであらかじめ示しておく必要があります。

さらに、要配慮個人情報については、本人(紹介された友人)のあらかじめの同意なく取得することはできません。

友人の個人情報を扱う際に通る3つの関門の図 不正に取らない・目的を伝える・要配慮情報は事前に同意

紹介キャンペーンの主な仕組み・パターン

紹介キャンペーンの基本は、すでにサービスを利用している人が友人に紹介し、その価値を広めてもらう仕組みです。

BtoCの友達紹介キャンペーンと、BtoBの紹介営業では、紹介の広がり方や関わる人数の傾向が異なるという見方もあります。ただし、これを裏付ける公的な統計は見当たらないため、断定はできません。

対面営業の文脈では、謝礼の金額や仕組みを決めるだけでは足りません。紹介者・被紹介者の双方に「情報の使い道」と「謝礼が発生する条件」をきちんと説明することが実務上の論点になります。ここが曖昧なままだと、あとでトラブルの原因になりやすい部分です。

紹介キャンペーンを設計・参加する前のチェックリスト

紹介キャンペーンを始める、または参加する前に、次の4点を確認しておくと安心です。

  • 紹介者を「自社の購入者」に限定していないか(限定すると景品規制の対象になる)
  • 謝礼額が総付景品の限度額(取引価額1,000円未満は200円、1,000円以上は取引価額の10分の2)を超えていないか
  • 個人情報を取得する場合、利用目的の通知・公表をしているか
  • 要配慮個人情報を扱う場合、本人のあらかじめの同意を得ているか

なお、景品表示法・個人情報保護法の該当性は個別の事情によって判断が変わります。実際の運用にあたっては、専門家への相談をおすすめします。

参照した情報源

  1. 景品類ではないもの(消費者庁)・確認日 2026-07-20
  2. 景品規制の概要(消費者庁)・確認日 2026-07-20
  3. サービスを利用した本人から友人を紹介してもらい、当該本人を介して、その友人の個人情報を取得する、「友人紹介キャンペーン」による取得は個人情報の取得の手段として適正ですか。(個人情報保護委員会)・確認日 2026-07-20
  4. 友達紹介キャンペーンとは?口コミを生む報酬設計のポイントと成功事例を解説(giftee for Business(株式会社ギフティ))・確認日 2026-07-20

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