用語辞典
下請法 したうけほう
かんたんに言うと親事業者による下請事業者への支払遅延や代金減額などを禁止し、下請取引を公正にするための法律。2026年1月から「中小受託取引適正化法」に名称が変わる。
下請法とは?下請事業者を守るための法律
下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。目的は下請代金の支払遅延等を防止し、取引を公正にして下請事業者の利益を保護することにあります。
親事業者には、発注書面の交付と、下請取引に関する書類の作成・2年間の保存が義務付けられています。
「下請」という名前ですが、対象は製造業だけではありません。情報成果物の作成委託・役務提供の委託も含み、代理店営業やフリーランスの業務委託にも関わります。
親事業者・下請事業者の判定基準【資本金早見表】
下請法が適用されるかは、委託の種類と双方の資本金の関係で決まります。
| 委託の種類 | 親事業者 | 下請事業者 |
|---|---|---|
| 製造委託・修理委託 | 資本金3億円超 | 個人または資本金3億円以下の法人 |
| 製造委託・修理委託 | 資本金1,000万円超3億円以下 | 個人または資本金1,000万円以下の法人 |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託 | 資本金5,000万円超 | 個人または資本金5,000万円以下の法人 |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託 | 資本金1,000万円超5,000万円以下 | 個人または資本金1,000万円以下の法人 |
代理店営業やフリーランスの多くが関わるのは「情報成果物作成委託・役務提供委託」の基準です。上の表の資本金区分に沿って、発注元・受注側双方の資本金を確認すれば対象かどうかを判定できます。
代理店契約・業務委託・営業代行は下請法の対象になるのか
下請法上の役務提供委託は「事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」と定義されます。
営業代行会社が受託業務を自社で完結すれば対象外ですが、下請事業者に再委託する場合は役務提供委託にあたります。
業務委託契約・代理店契約という契約の名前では判定されません。自社完結か再委託かという実態で判定されるため、契約書の名前だけで判断するのは早計です。
卸売業者が間に入る取引では、製品仕様や委託代金決定への関与の有無で二者間の基準判断が変わるという考え方もあります。仲介が入るほど実態確認が重要です。
個別の契約が対象になるかは専門家に相談してください。
契約名でなく「再委託の有無」で対象かが決まる
親事業者に課される禁止事項
下請法は、親事業者による次の行為を禁止しています。
- 受領拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 物の購入強制・役務の利用強制
- 報復措置
発注を受ける側が「違反の可能性がある」と気づく目安になります。
2026年1月施行の改正で何が変わるか
2026年1月1日、下請法は「中小受託取引適正化法」に名称が変わります。「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」に呼び方も変わります。
資本金基準に加え、従業員数(製造委託等300人、役務提供委託等100人)の基準が新設され、いずれかに該当すれば対象になります。
禁止行為には「手形払等の禁止」「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」が加わります。対象取引にも「特定運送委託」や、金型以外の型(木型・紙型等)の製造委託が追加されます。
代理店営業やフリーランスにとって、従業員基準の新設は見逃せません。資本金基準だけで「関係ない」と思っていた小規模な発注元との取引も、対象になり得ます。
2026年1月の改正。判定の入口が2つになる
参照した情報源
- 下請法の概要(公正取引委員会)・確認日 2026-07-18
- 下請法の対象取引は?親事業者・下請事業者の定義や禁止事項を解説(freee株式会社)・確認日 2026-07-18
- 営業代行は下請法の対象になる?適用条件や気をつけるべきことを解説(ビジネスコンシェルジュ powered by お名前.com)・確認日 2026-07-18
- 卸売業者が関与する場合の取適法(改正下請法)適用判断(BUSINESS LAWYERS)・確認日 2026-07-18
- 2026年1月施行の改正下請法(取適法)でこう変わる、中小企業の委託取引と支払(アオイ・ミライ社会保険労務士法人)・確認日 2026-07-18
- 【2026年最新】改正下請法(取適法)のポイントを解説!(freee株式会社)・確認日 2026-07-18
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